【期間延長】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

国民健康保険に加入している人も、新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ場合に傷病手当金を受給できます。4月に特例が施行された当初は適用期間が令和2年9月30日までと定められていましたが、多くの自治体で令和2年12月31日まで延長となっています。
詳細は、お住いの地域の窓口でご確認ください。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

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